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土地表題登記   建物表題登記
土地の払下げを受けたとき   建物を新築したとき
・未登記の廃止した道路や水路等の払下げ申請をして
自分のものになったとき、譲渡証明書を添付して、
1か月内に「土地表題登記」の申請をします。
  ・建物を新築したとき、または未登記の建売住宅を
買ったときには、1か月内に「建物表題登記」の申請をします。
一筆の土地を数筆に分けたいとき   建物を増築したとき
・分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を
2筆または数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。
  ・建物が狭くなって、既存の建物に増築したときには、
1か月内に「建物表題変更登記」の申請をします。
山林等を造成して宅地に変更したとき   建物を改築したとき
・山林や畑等であったところに家を建て宅地に変更したとき、
つまり、土地の用途を変更したときは1カ月以内に
「地目変更登記」の申請をします。
  ・スレート葺の屋根を瓦葺きとしたり、
木造部分の一部を鉄骨に取り替えたり、
居宅を事務所に変更したような場合には、
1か月内に「建物表題変更登記」の申請をします。
登記簿の面積と実測の面積が違うとき   建物の全部を取りこわしたとき
・登記簿に記載されている面積(公募面積)と
実際に測量してもらった面積(実測面積)が違っている場合に
「地積更正登記」の申請をします。
  ・建物の全部が消失したり、または全部取りこわしたときには、
1か月内に「建物滅失登記」の申請をします。
境界標がなくなって不明になったとき   区分建物を新築したとき
・このことは、登記には直接関係ありませんが、
境界標が不明の場合、または初めからない場合は、
図面に基づいて復元するか、いろいろな資料を収集し
土地家屋調査士は、隣接者の立会いを求めて設置します。
  ・マンションなどの集合住宅を新築して
それぞれ区分所有する場合には、
1か月内に「区分建物表題登記」の申請をします。
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