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| 土地表題登記 |
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建物表題登記 |
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| 土地の払下げを受けたとき |
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建物を新築したとき |
・未登記の廃止した道路や水路等の払下げ申請をして 自分のものになったとき、譲渡証明書を添付して、
1か月内に「土地表題登記」の申請をします。 |
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・建物を新築したとき、または未登記の建売住宅を
買ったときには、1か月内に「建物表題登記」の申請をします。 |
| 一筆の土地を数筆に分けたいとき |
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建物を増築したとき |
・分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を 2筆または数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。 |
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・建物が狭くなって、既存の建物に増築したときには、
1か月内に「建物表題変更登記」の申請をします。 |
| 山林等を造成して宅地に変更したとき |
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建物を改築したとき |
・山林や畑等であったところに家を建て宅地に変更したとき、 つまり、土地の用途を変更したときは1カ月以内に 「地目変更登記」の申請をします。 |
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・スレート葺の屋根を瓦葺きとしたり、 木造部分の一部を鉄骨に取り替えたり、 居宅を事務所に変更したような場合には、
1か月内に「建物表題変更登記」の申請をします。 |
| 登記簿の面積と実測の面積が違うとき |
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建物の全部を取りこわしたとき |
・登記簿に記載されている面積(公募面積)と 実際に測量してもらった面積(実測面積)が違っている場合に
「地積更正登記」の申請をします。 |
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・建物の全部が消失したり、または全部取りこわしたときには、 1か月内に「建物滅失登記」の申請をします。 |
| 境界標がなくなって不明になったとき |
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区分建物を新築したとき |
・このことは、登記には直接関係ありませんが、 境界標が不明の場合、または初めからない場合は、 図面に基づいて復元するか、いろいろな資料を収集し 土地家屋調査士は、隣接者の立会いを求めて設置します。 |
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・マンションなどの集合住宅を新築して それぞれ区分所有する場合には、
1か月内に「区分建物表題登記」の申請をします。 |